拝啓 瀬戸弘幸 殿

平成21年10月10日、徐才喜冤罪事件の取材記録が瀬戸家の石倉から出てきたとの喜ばしい報告を下さってから、早いもので8ヶ月が経過しました。

地裁の判決文全文(特に公印は必須)と、新聞が大きく報じたという、徐才喜さんの逮捕の記事の公表はまだでしょうか?

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2009年4月10日金曜日
一般人を脅迫する不良行政書士 (追記あり)

黒田大輔さんのブログでのやり取りを見ていたら、以前、瀬戸弘幸さんがやったのと同じ脅迫行為に及んでいるようです。(※直接リンクを貼ると、洋品店の店主さんの実名を書いてるので、やり取りの一部をGoogle Notebookに貼りつけて名前を伏字にしたものをリンクしておきます。)

墓穴を自ら大きくするカルト関係者へ

どうぞどうぞ、洋品店主の○○○○へ私を「告訴」するように
お勧め下さい。カルトとの関係がハッキリするので歓迎します。
ついでに、マスコミ各社にも思いっきり宣伝しておいて下さい。

私も○○○○へ法廷で質問したいことがたくさんあるんですよ。
万引捏造事件の話がどんどん大きく広がることは大歓迎です。
ついでに、創価本体にも「告訴」をお勧めされたら如何ですか?
と、こんな感じです。

一見、「告訴してもいいですよ」と発言しているように見えますが、内容はトンデモナイ代物です。

・告訴するよう勧めたら、それを以って「カルトと関係あり」とみなして○○○○さんの名誉を傷つけます
・マスコミ各社に知らせることで、○○○○さんの名誉がより一層傷つくことを望みます
・法廷に持ち込まれたら、○○○○さんに面と向かって色々質問します
・この話題が大きくなって、○○○○さんの名誉がどんどん傷つくことは大歓迎です

『裁判沙汰になったら○○○○さんの名誉をどんどん傷つけてやるから覚悟しろ』との害意にあふれています。

又、黒田さんたちは法廷周辺で原告を見つけては罵声を浴びせるなど、相手に身の危険を感じさせるような振る舞いが目立ちますので、「法廷にのこのこ出てきたら、どうなっても知らないよ」と言われているような恐怖感を先方に与えかねないということも少し自覚なさった方が良いと思われます。

行政書士の黒田さんには今さらな内容ですが、刑法の「脅迫」や「強要」をおさらいしてみます。
二百二十二条 【脅迫】
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

二百二十三条 【強要】
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。

どちらも「名誉に対し害を加える旨を告知して脅迫」すれば、構成要件を満たします。

特に今回の黒田さんの発言は、被害者が当然持っている訴権(訴える権利)の行使を「名誉を傷つけますよ」と脅迫することによって妨害しようという意思が認められます。これまでやった名誉毀損に対してではなく、この脅迫行為だけピックアップして被害届けを出されただけでも、相当まずい事になるでしょう。

万引き被疑事件については、瀬戸弘幸さんたちの参加も得て多衆を以って示威活動を繰り広げている黒田さんですが、今回の脅しは、瀬戸さんのブログ上で、やはり訴えて下さいと主張していた記事とロジックは全く同じですね。

瀬戸さんと黒田さんが完全に同一団体とみなされるかどうかは不明ですが、同一の目的で、同一の相手に対して多衆の威力を誇示していると解釈される可能性は十分にあります。

そして、ともに多衆を構成する瀬戸さんと瓜二つなロジックで洋品店の方を脅していることになります。

数名で脅迫する行為は、「暴力対策法」の構成要件を満たすとつい先日解説したばかりですが、増木重夫さんと遠藤健太郎さんは、たった2名で脅迫して同法を適用されています。調子に乗りすぎると、後々取り返しがつかない事になることは、容易に想像できるはずです。

反論するにしても「私にはやましいところがないので、訴訟になっても淡々と対応させて戴きます」と、程よく抑制が効いた大人の対応をした方が、周囲の信を得られるのではないでしょうか?

【追記】
黒田さんは、口癖なのか「護国仲間」と、自分たちが多衆で圧力をかけているんですよと積極的にアピールされる事が多いようです。

特に問題になりそうな典型的な例を挙げると、毎日新聞社に対する変態祭りなる活動がそれにあたります。

「多衆」である護国仲間とサンドイッチマンのような「仮装」をして、毎日新聞社に毎月(つまり「常習的」に)「強談威迫」行為を続けています。これも被害届けを出されたら、「暴力対策法」の構成要件を楽々クリアしています。

企業や個人を脅して(少なくとも、迷惑とか怖いとか思わせて)、自分たちの要求を突きつけるという、瀬戸弘幸さん、西村修平さん、桜井誠さんらがやっている街宣等の抗議行動スタイルは、基本的には「暴力対策法」違反に当たる行為で、公安などが取り締まる気があって、被害者にちょっと被害届出も書いて下さいと言えば、簡単にしょっぴける危険な活動だという事に気づいた方が宜しいんじゃないですか?

特に、自分たちより弱い相手を的にかけるような行為は、やり過ぎればいつまでも甘い対応をしてもらえるとは限りません。「言論の自由」と称して「言論の暴力」という狼藉を働いていることをそろそろ自覚して下さい。



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