拝啓 瀬戸弘幸 殿

平成21年10月10日、徐才喜冤罪事件の取材記録が瀬戸家の石倉から出てきたとの喜ばしい報告を下さってから、早いもので8ヶ月が経過しました。

地裁の判決文全文(特に公印は必須)と、新聞が大きく報じたという、徐才喜さんの逮捕の記事の公表はまだでしょうか?

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2009年4月8日水曜日
暴力抜きならセーフ? (追記あり)

「暴力行為法とは?」で、何が問題視され得るのか説明をしました。その上で、瀬戸さんが洋品店襲撃と表現されることに反発したかつての発言に対して少し意見を述べます。

せと弘幸Blog『日本よ何処へ』:朝木事件ウオッチャー・ブログの正体(4)より引用

いきなり店に押しかけ店員に暴力をふるい、店の中で暴れまわり、商品を壊したのではないかと大抵の方が想像するとおもいます。
したがって襲撃というのは事実を歪曲した表現であり、過った認識をひろめる悪質な印象操作です。
これは、読者の方からもらったメールの紹介という形を取っていますが、瀬戸さんもこの意見に大いに賛同ということですね?

要約すると、暴行、傷害、器物損壊でないから襲撃は言いすぎということでしょうが、「暴力法とは?」で解説したとおり、多数で威力を誇示しながら「脅迫」していれば、暴行、傷害、器物損壊でなくともアウトです。

それでも瀬戸さんは納得しないと思いますので、警視庁の見解も紹介します。

平成20年の警備情勢を顧みて ~回顧と展望~ 警視庁 より一部抜粋

『国内外の諸問題に執拗に取り組んだ右翼』
【2.市民生活の平穏を害する該当宣伝活動】
 一部の右翼は、企業等に対して「糾弾活動」と称し、街頭宣伝車を用いて大音量で執拗な街頭宣伝活動を行い、騒音被害や交通渋滞を引き起こすなど、市民生活の平穏を害しています。
 平成20年中、「糾弾街宣」の対象となった企業は、約170社に上りました。これに対し「糾弾」を受けた企業側では、民事保全法に基づき街頭宣伝活動を制限する仮処分を裁判所に申し立てるなどの対処を行っています。
 右翼は、今後も悪質な街頭宣伝活動を展開するとともに、取締りや仮処分命令を免れるため、その手法を一層巧妙化するものとみられます。

【3.違法行為の徹底検挙】
2右翼による違法行為の取締り
 20年中の右翼による違法行為の検挙件数・人員は、1,689件1,853人でしたが、これらの検挙事件のうち、右翼運動に伴って発生した事件の検挙は、130件212人で、全検挙件数の約7.7%に過ぎず、一方、資金獲得を目的とした恐喝事件等の悪質な犯罪の検挙は、339件444人に上り、道路交通法違反を除く全検挙件数(756件)の約44.8%を占めるなど、悪質な資金源犯罪が依然として後を絶ちません。
 また、市民の平穏な生活に支障を来すような悪質な街頭宣伝活動に対しては、暴騒音規制条例違反や静穏保持法違反で検挙したほか、その内容や形態をとらえ、恐喝、名誉毀損、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等を適用して、37件62人を検挙しました。
 警察では、このような右翼による違法行為に対して、引き続き徹底した取締りを図っていくこととしています。
ご覧のとおりです。

「市民の平穏な生活に支障を来すような悪質な街頭宣伝活動」に該当していませんか? 警察は「巧妙化する街宣」に適切な対応をしようという意思をみなぎらせています。

しきりに襲撃内容を矮小化してやり過ごそうとなさって来ましたが、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」違反を問われれば、逃げ切るのは困難な内容の「襲撃」を行い、その一部始終は公安の人にしっかり目撃されました。

これを反省せず謝罪せず、シンポジウムでも抗議の継続の意思を示し、これで常習の恐れありとみなされたら、その後の展開芳しくないものになりそうです。

主権回復を目指す会と在特会の関西支部長が同法適用で逮捕されている事をよくよく考えるべきです。どちらの団体も、襲撃を引率した人物、西村さんと桜井さんと関係ありますから、公安が増木さんの余罪追求する中で洋品店襲撃にも再度スポットライトが当たるかも知れません。

【追記】
瀬戸さんが新エントリーで、増木重夫さんと一緒に逮捕された遠藤健太郎さんは暴力行為に及ぶような人ではないから不当逮捕だという論旨の主張を展開しているようです。

一部の新聞記事には「暴力行為で逮捕」と書かれていますが、複数の記事を読めば、団体名を出して街宣車を出して抗議活動をすると「脅迫」した行為が「暴力行為法違反」だから逮捕されたことが分かりますし、遠藤容疑者は容疑を認めていると書かれています。

仮にもジャーナリストなんですから、遠藤容疑者が粗暴かどうか、暴力を振るったかどうかが問題ではないのだと新聞記事から自力で理解する読解力を身につけて戴きたいものです。

また、瀬戸さんがこれまで「表現の自由」として認められている合法的な街宣だと信じてきたものは、公安が目をつけたら確実にまずい要素を含んでいます。一例をあげると、文京区の施設を不正利用して利用権を剥奪されそうになった際、処分撤回を求めて責任者に面会を強要しませんでしたか? 不正利益を得るための面会強要などはアウトです。

瀬戸さんの「行動する保守」運動は、ブログ記事を拝見したところ、最近2年以内に精力的に実施されているようですが、懲役5年未満相当の違法行為の公訴時効は3年あります。本気で公安が動いたら、恐らく200回近くに達している「出撃」は全て時効内なので徹底的に洗われることになります。

なお、刑事で有罪になれば、これまで泣き寝入りしていた被害者から大量の民事訴訟を起こされることも覚悟しなければなりません。

「遠藤容疑者は不当逮捕された」と、うかつな行動に出ると、やぶ蛇どころじゃ済まなくなるんじゃないでしょうか。慎重な対応をお願いしたいと思います。



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1 コメント:

Unknown さんのコメント...

どうも初めまして。よろしくお願いします。遠藤さんがブログを再開しています、4月28日付けのブログの一部を引用します。以下引用です

私はこのたび、兵庫県西宮市教職員組合(西教組)ならびに西宮市教育委員会に対し、西教組が昨年12月4日にストライキを謀議していたことや、市立教育会館に借りている組合事務所の家賃も光熱費も払われていないこと、教頭任用に於いて推薦投票を行なって人事に介入していることを動かぬ証拠をもって追及し、西教組側から訴えられました。

引用終了

教育委員会が西教組事務所の光熱費を
負担してると思える文章を書いていますが官が労組に金銭援助をすることは不当労働行為になります。また普通は組合事務所は無償で貸与すると思います。もし、家賃を徴収するようであれば労組が公の場で争えば労組が勝つ確立が高いと思われます。

ストライキに関しても役員が謀議しても組合員が一票投票をして賛成が過半数を超えないとストライキを起こすのは難しいと思います。

遠藤さんの文章は少し労組関係に詳しい人が読めば疑問を感じさせる文章です。

遠藤さんは下調べをして証拠を掴んでブログにまとめたのでしょうか?

教育委員会や労組から抗議されたらどう反論するのか興味があります。

遠藤さんも瀬戸さんの二の舞になるかもしれません。

2009年5月7日 11:14  

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