拝啓 瀬戸弘幸 殿

平成21年10月10日、徐才喜冤罪事件の取材記録が瀬戸家の石倉から出てきたとの喜ばしい報告を下さってから、早いもので8ヶ月が経過しました。

地裁の判決文全文(特に公印は必須)と、新聞が大きく報じたという、徐才喜さんの逮捕の記事の公表はまだでしょうか?

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2009年8月14日金曜日
瀬戸弘幸さんは極右の矜持すら忘れ去ったのか? (その2)

昨日のエントリと重複する部分が多くなると思いますが…

今回は、瀬戸弘幸さんが、保守言論者として致命的な主張をするビラを配布なさっている件について重点的にお話してみようと思います。

『大日本帝国は、「国家神道」を「国教」とする「政教一致」の国家である』と分析したGHQが、これを解体したというのが前回のお話でした。

・天皇陛下の「人間宣言」
・「神道指令」の公布による「国家神道」の解体、「靖国神社」の宗教法人化
・日本国憲法の「政教分離の原則」と「信教の自由の保証」

あとは、皆さんよくご存知の平和憲法(9条)です。

この辺りで、戦後体制のレールが敷かれています。瀬戸弘幸さん界隈が言うところの「保守」とは、戦勝国(特にアメリカ)主導で押しつけられた戦後体制の歪みを是正しようという立場の人達だったはずです。

現在、瀬戸弘幸さんは、反・創価学会運動と銘打って、なりふり構わぬ中傷ビラまき活動を展開中です。

「公明党は、政教一致の違憲政党だ!!」と仰っているようですが、日本国憲法が何を禁じているのか理解してないのでしょうか?

「国教」のように「国家権力」を特定宗教だけが行使すること、特定宗教だけをエコひいきすること、戦前の「国家神道」みたいな扱いを、特定の宗教に対して行うことを禁止するのが目的で決められたものです。つまり、「靖国神社」に対して厳しく足かせになるのは、当然であって(GHQの目論見が最初からそうだったんですから)、宗教団体が、国政に参加することを禁止する目的で書かれたものではないということを、まず理解するべきです。

「創価学会員」が「公明党」に投票することは、「参政権」の行使です。合憲です。
「創価学会」が「公明党」という政党を作ること自体も「政治結社の自由」が認められています。合憲です。

これを、「幸福の科学」と「幸福実現党」に置き換えても、もちろん合憲です。「政教分離の原則」は、平たく言えば「国教」を作るなと言っているだけで、宗教政党を作ってはいけないとは言っていないし、宗教団体であっても憲法は「政治結社の自由」を認めているので合憲になります。

これは、戦後生まれの宗教が好きか嫌いかといった瑣末な次元の話ではありません。GHQが策定した戦後体制は、そういう枠組みであって、その枠組の中では、「靖国神社公式参拝」が違憲になり、「宗教政党」は合憲になる。それが、現在の日本国憲法だということです。

『国のために殉じた英霊を、国の代表が公式参拝するのは当然である。それが出来ないのであれば、歪んでいるのは戦後体制であり、現憲法である。』と、極右らしく堂々と言えばいいのに、どうして出来ないんですか?

「政教分離の原則」を使って、公明党は違憲であるというビラをまくということは、以下のように主張しているのと等しいんですよ?

『靖国神社公式参拝を阻む「政教分離の原則」を、瀬戸弘幸は全面的に受け入れた。この憲法は素晴らしいものだ。この条文に合致しない公明党を批判する!』

しかも… 前述のとおり、この原則は靖国公式参拝は憲法違反扱いにしても、公明党を違憲にすることはありません。

保守言論家として、致命的すぎませんか?

こんなアホすぎる主張のビラを、靖国反対を表明する左翼市議や、天皇陛下を三権から切り離そうと考えている戦後生まれの宗教団体と結託しながらせっせと市中にばらまいて、極右を自称…

私が極右を自称する立場の人間だったら天皇陛下にも国民にも顔向けできませんね。

自称右翼の瀬戸弘幸さん、自分が何をしているのか、極右の本分・本懐・矜持たるものは、一体どこに行ってしまったのか、一度立ち止まって考え直してみては如何でしょうか?



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