拝啓 瀬戸弘幸 殿

平成21年10月10日、徐才喜冤罪事件の取材記録が瀬戸家の石倉から出てきたとの喜ばしい報告を下さってから、早いもので8ヶ月が経過しました。

地裁の判決文全文(特に公印は必須)と、新聞が大きく報じたという、徐才喜さんの逮捕の記事の公表はまだでしょうか?

>>全文はコチラ
2009年4月21日火曜日
準公人の過去の犯歴について語る事の是非 (追記あり)

昨日辺りからか、瀬戸弘幸さんが過去の犯歴について触れられる事についてあれこれ仰っているようですが、瀬戸さんがどのように言い逃れしようと、準公人であることは紛れもない事実です。

「国民の願望(意思)を政治意思へと結集する」ことを目標とする政治団体の、維新政党・新風の副代表ですから、国民の意思を委ねて良い人物かどうか、有権者がこの人物に議席を与え、国政に参加する機会を与えて良いものかという厳しい目で見られるポジションに居られることを自覚なさって下さい。

有権者の批評と正面から向き合い、その上で国民の付託をもって参議院の議席の1つを獲得しようと選挙戦を戦われたのではなかったのでしょうか? 私人扱いしろというのは、とても情けない逃げ口上です。

過去の犯歴について、「前科」という表現で自らブログ読者に説明したのは他でもない瀬戸さんです。前科者という表現が気に入らないなら、まずは自分の記事の表現が誤解を招くものであったことを詫び、事実関係をよく説明し、今後は誤解に基づく批判を差し控えて戴きたいと表明するのが正道ではないのですか?

自らの説明が不適切であったという過失を度外視して、瀬戸さんの説明を根拠に批判した人に文句を言うのはお門違いも甚だしい。それこそ有権者を失望させる態度ではないのでしょうか?

維新政党・新風の副代表は、過去に逮捕歴があると自ら説明したにも関わらず、それを根拠に批判を展開したブロガーを訴えると息巻くような人物です。このような人物を副代表に据える集団が議席獲得を望みながら果たせないのは、やむを得ないのではないかというのが率直な感想です。

瀬戸さんのここ数日の発言は、墓穴の連続です。瀬戸さん自身や草の根の方々の表現を拝借すると、「瀬戸弘幸さんは、相当追い込まれて焦っているようです」と言わざるを得ません。

有門さん関連の話題は1回分のボリュームに収まらないことが確実な情勢ですので、数回に分けてアップすることにしました。その際には、瀬戸さんと有門さんのブログを相当古いエントリーまで遡って読み解いた内容を盛り込みます。

古い話を突付く事に対する不平不満を爆発させている瀬戸弘幸さんには大変申し訳ないのですが、批判の根拠が憶測や妄想だけというのは、ジャーナリストでなくとも情報発信者としては厳として避けたいものですし、何よりもご本人の説明や主張を根拠にするのは、間違いが起こりにくいと考えていますのでご了承下さい。

準公人の瀬戸さんの○○という主張を見て、私がどのような感想を持ったか、という記事についてはおそらく名誉毀損を問えるものではないと思います。事実関係について信じる根拠は他でもない当人の主張ですし、国政に参加して戴いて問題ない人物かどうかという批評は、十二分に公益性があるからです。

【追記】
やはり、今の瀬戸さんほど「おやおや、焦っているようですね」というコメントが似合う人はそうそう居ないように思われます。

せと弘幸Blog『日本よ何処へ』:「前科者」書き込みに関しての見解より引用

さて、今回またもやこのような書き込みが行なわれた背景を先ず考えて見ます。

 ●顔面汚物の汚物遺伝子の汚物臭い瀬戸弘幸は逮捕歴2回のキチガイ汚物で生ゴミ臭い不潔人

 ●(自称)前科2犯・腐れキチガイ糞汚物のキモイ池沼生ゴミ瀬戸弘幸ww

 ●維新政党・新風=人殺し・詐欺師・ヤクザ・コソ泥・乞食・生ゴミ集団ww

 これは2ちゃんねるに書かれているコメントですが、私はこのことについて、匿名ではなく実名のブログで書く人がいるなら、私は名誉毀損で告訴して勝つ自信があると書きました。(正確にはウィキペディアに関して述べたものですが、意味は同じです。)


ずいぶん極端な例を持って来られましたが、瀬戸さんが前科者と書けるものなら書いてみろと煽った結果、その話題に触れたブロガー諸氏は、ここまで過度の批評をしていないように思われますし、この極端な例の場合、確かに瀬戸さんが訴えれば勝訴するかも知れませんが、その場合は「前科に触れたこと」が問題なのではなく、そこに絡めて書いている内容が問題になるのではないかと思われます。

ところで、瀬戸さんのブログ上では、自分たちの意に沿わない相手を片っ端からレッテル貼りした上で、今回の引用に近い罵詈雑言を投げつけている人が多数見受けられますが、どのようにお考えでしょうか?

また、瀬戸さんの言葉遣いは一見丁寧ながら、人殺し集団である創価学会を擁護する者として他のブロガーを批判しています。何の証拠もなく人殺しの仲間だと吹聴して回ることには何の問題もないのですか? 瀬戸さんは現在進行形でそういうことをする人物だと見られますし、さらに過去の逮捕歴などを併せて批評されると、「遵法精神も道徳観倫理観にも欠ける人物ではないか?」という疑問を多くの有権者に持たれても仕方がないのではないでしょうか。



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2009年4月17日金曜日
維新政党のモラル その2

関係各所の反響を見たかったので、少し更新を遅らせてしまいました。前回予告した、有門大輔さんの主張に触れる前に、少し触れておきたいコラムがあるので、そちらを先にします。

維新政党・新風が平成21年4月13日付で発表した「民族差別を許さない」と題する声明が発表され、党の内外でも瀬戸さん達を擁護or半ば容認するものという解釈と、彼らを批判してバッサリ切ろうとするものという2つの解釈が並存している不思議な状態になっているようです。

新風党員さんらしき方々のブログもいくつか見て回りましたが、その中で比較的まともな風に見える意見を表明している人たちのエントリーを見ると、新風の公式メールマガジンの一節を引用して、本来の新風のあるべき姿を語ろうとしている人が散見されます。

有門大輔さんの主張を読み解く前に、新風内にはこのような見解も存在するという事で、まずは紹介してみようと思います。

新風青年:公式メールマガジン『週刊WIN』 【COLUMN】攘夷と差別の違いより一部抜粋

 彼ら(=ネットから政治活動を実践する人たち ※WWW的補足)はネットで自信過剰になっている。実名も明かした自己紹介も出来ず、親に内緒で世の中変わると思ったら大きな錯覚である。自己紹介も出来ずに人間関係が築けるかだろうか。日本にとって一大事なことを親に内緒でして世の中が変わると思うのか。甚だ疑問である。 まして況や自己の勉学を怠り自分の意見と合わない人間を『あいつは在日だ』『おまえは学会だ』とネットで書き記すのは見識が浅いどころの話ではない。デモなどにおいても、『在日をたたき出せ』『ゴミはゴミ箱へ、在日もゴミ箱に』と絶叫するばかりでは、偏狭どころか関東大震災の後のデマゴーグ再来である。
 我々が打倒すべきは反日勢力に加担するあらゆる勢力であり、反日政権国家を親日政権国家に転換することである。その鋭意努力なくして、尊皇攘夷・維新変革は成功しない。
 維新とは『詩経』大雅・文王篇の一節である『周は旧邦なりといえども、その命これ新たなり』が語源である。要するに原点回帰の運動であり、我が日本にとっては神武肇国の基が原点であり、記紀万葉の浪漫である。
 また、攘夷の語源は春秋戦国であるが、幕末の維新運動に強い影響力を持った水戸学の雄、藤田東湖先生が「弘道館記述義」を著し、尊皇思想を位置づけたものである。その精神性は神儒一致、文武合併の精神であり、今日の排外主義とは似て非なるものである。様々な国民運動に関わっていくことは大事であるが、維新政党・新風の関係者たる者、絶対に民族排外主義、民族差別主義であってはならない。
 維新政党・新風の目指すものは、国家の誇りと日本の暮らしを取り戻すことである。国家の誇りとは国体明徴であり、日本の暮らしとは氏子、氏神、産土神の信仰に基ずく日本古来の伝統と文化であることを党員・党友は忘れてはならない。


所謂ネトウヨが匿名で世の中を変えられると思うのは錯覚である。デモなどにおいても、『在日をたたき出せ』『ゴミはゴミ箱へ、在日もゴミ箱に』と絶叫するばかりでは、偏狭どころか関東大震災の後のデマゴーグ再来である。など、新風内からこのような主張が出てくると、逆に驚嘆してしまいますね。

幼稚な排外主義より大事なものがあると主張していることは高く評価しておきたいと思います。ただし、「日本の暮らしとは氏子、氏神、産土神の信仰に基ずく日本古来の伝統と文化であること」はそのまま同意はしませんが。江戸時代には檀家制度が戸籍に近い役割を果たし(更にはキリスト教の定着阻止の役割も果たし)、日本の歴史全体を見ても、必ずしも氏子制度が突出していたとは思えませんので。ただし、これはまた別の話題なので、ここでは深く議論をしません。

この、瀬戸弘幸さん界隈の人々に説いて聞かせたいコラムを書いた『維新政党・新風』埼玉県本部幹事長の渡邊昇さんですが、残念なことに、瀬戸さんや西村さんたちと裁判を傍聴中に騒ぎすぎて即決裁判で拘留された人でした。

拘留されたことも残念なんですが、割と瀬戸さんや西村さんと一緒に活動することが多いのに、彼らが所謂ネトウヨを調子づかせて利用するだけ利用し、「偏狭どころか関東大震災の後のデマゴーグ再来」という存在に育て上げてしまったのに、それを諌めて新風が本来追求すべき道しるべを示せなかったということが何より残念です。

とりあえず、残念な人のコラムであるということは脇に置き(主張は割とまともなので)、次回こそ新風をデマゴーグ化しようとしている有門大輔さんの主張と、今回の渡邊昇さんの主張、新風の公式サイトから読み取れる道徳観や方針、公式声明などを併読してみようと思います。

何となく書き出す前から結果が見えているような気もしますが。



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2009年4月14日火曜日
維新政党のモラル

維新政党・新風が、以下のような声明を発表し、多方面から巨大すぎるブーメランという声があがっていますが、ここでは結論を急がずに、もう少し掘り下げて見て行きたいと思います。

維新政党・新風 声明より引用

民族差別を許さない

一部において、わが党が民族差別を助長する言説を弄してゐるがごとき悪宣伝がなされてゐるが、わが党は道義国家と平等社会の実現をめざして結党されたのであり、民族差別などはもつとも憎むべき卑劣な行ひであると断ずるものである。

維新政党・新風は強い日本をめざしてゐる。強く正しい国民国家こそが、他国や他民族を思ひやり、相互互恵の国際社会をもたらすと信じるからであり、故に卑小なる民族差別主義者とは一線を画すことを改めて宣言するものである。

平成21年4月13日

維新政党・新風

今回の声明にツッコミを入れる前に、「維新政党・新風のモラルとは何か?」という事について、少しだけ考察を試みます。

維新政党・新風 教育基本方針より抜粋
〈教育の理念〉

 我が国は三千年近い歴史を有し、その中で培はれた文化と伝統を今日に伝へてゐる。その伝統的価値観や習慣が様々な変遷を経て近代化され、社会秩序化され、制度化されてゐる。そして明治以降、日本人全般の良識的価値観を学校教育の指針として示されたものが教育勅語である。

 教育勅語は、我が国の歴史と文化を踏まへつつ近代化といふ時代的要請に応へながら、日本人としての徳性を形成するといふ教育の本質を示したものに他ならず、それは今日においても古今の真理として些も変はりはない。即ち、教育勅語に示された精神こそが我が国の教育理念の基本であり、その精神を現代に復興することが我が国の教育に最も必要とされてゐる。

〈教育の目的〉

 教育においては、学校教育・社会教育・家庭教育が三位一体となつて始めて我が国の伝統文化を身につけ、智・徳・体を備へた素晴らしい国民を輩出することができる。教育の目的は、教育勅語に示されてゐる徳目の涵養から発し、社会人として各々の分をもつて国家社会に寄与することにあり、ひいては世界人類の福祉向上に繋がる。

維新政党・新風が、教育勅語を重視している事が良く分かると思います。

戦後生まれの私たちには馴染みがないので、多少前後を端折って紹介すると「父母ニ孝ニ(父母に孝行し)兄弟ニ友ニ(兄弟仲良くし)夫婦相和シ(夫婦は睦まじく協力し合い)朋友相信シ(友人は互いに信じ合い)恭儉己レヲ持シ(慎み深く行動し)博愛衆ニ及ホシ(皆に博愛の手を広げ)學ヲ修メ(学問を修め)業ヲ習ヒ(手に職をつけ)以テ智能ヲ啓發シ(知能を啓発し)德器ヲ成就シ(徳を磨き上げ)進テ公益ヲ廣メ(自ら進んで公益を広め)世務ヲ開キ(世の努めを果たし)常ニ國憲ヲ重シ(いつも憲法を重んじ)國法ニ遵ヒ(法律に従い)一旦緩急アレハ義勇公ニ奉シ(ひとたび危急となれば公のために勇敢に仕え)以テ天壤無窮ノ皇運ヲ扶翼スヘシ(これによって転地に比類ない皇国の繁栄に尽くしていくべきです)」というような事が書かれています。

こちらにも巨大なブーメランとの評価が集中しそうですが、それもあえてグっと堪えて、まずは声明文とのつながりを考えてみます。

声明文の終盤に「他国や他民族を思ひやり、相互互恵の国際社会をもたらす」との言説があります。教育勅語の「博愛衆ニ及ホシ」が日本人同士だけに適用される偏狭なものだと考えていない事が見て取れます。それは「道義国家と平等社会の実現をめざして」いる事、「民族差別などはもつとも憎むべき卑劣な行ひであると断ずる」姿勢からも明らかです。

新風の理念を理想だけで語れば「世の努めをきちんと果たし、他国の人々と接する際も、慎み深く行動し博愛の手を広げるという気持ちを忘れない、もちろん憲法や各種法令の遵守は言うに及ばない。それが真の新風党員である」ということでしょうか。

新風が理想どおりの政党であれば、戦後のモラル低下を嘆く多くの有権者の心を掴んだことでしょう。

ただ、残念ながら、こうした理念や理想があるにも関わらず、鬼畜シナ人らと対抗するためには奇麗事ではやって行けないと、自らは法令の枠にとらわれることを極端に嫌い、他方、外国人は法務省が在留を認め、合法的に滞在できることになった人まで追い出そうとし、博愛の精神など微塵も表面に現れて来ない言説を繰り返す人物が党内に居るようです。

しかも、そうした党の理想とかけ離れた人物が、党の事実上のトップ又はトップに限りなく近いポジションに居れば、「わが党が民族差別を助長する言説を弄してゐるがごとき悪宣伝」なるものは、客観的に見て、しごく妥当なものに見えます。

道義国家、平等国家を理想とし、民族差別を忌み嫌う人たちが、維新政党・新風に対してそういった評価を下していることを率直に認め、初心に立ち返るべき時節を迎えているのではないでしょうか。



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2009年4月10日金曜日
一般人を脅迫する不良行政書士 (追記あり)

黒田大輔さんのブログでのやり取りを見ていたら、以前、瀬戸弘幸さんがやったのと同じ脅迫行為に及んでいるようです。(※直接リンクを貼ると、洋品店の店主さんの実名を書いてるので、やり取りの一部をGoogle Notebookに貼りつけて名前を伏字にしたものをリンクしておきます。)

墓穴を自ら大きくするカルト関係者へ

どうぞどうぞ、洋品店主の○○○○へ私を「告訴」するように
お勧め下さい。カルトとの関係がハッキリするので歓迎します。
ついでに、マスコミ各社にも思いっきり宣伝しておいて下さい。

私も○○○○へ法廷で質問したいことがたくさんあるんですよ。
万引捏造事件の話がどんどん大きく広がることは大歓迎です。
ついでに、創価本体にも「告訴」をお勧めされたら如何ですか?
と、こんな感じです。

一見、「告訴してもいいですよ」と発言しているように見えますが、内容はトンデモナイ代物です。

・告訴するよう勧めたら、それを以って「カルトと関係あり」とみなして○○○○さんの名誉を傷つけます
・マスコミ各社に知らせることで、○○○○さんの名誉がより一層傷つくことを望みます
・法廷に持ち込まれたら、○○○○さんに面と向かって色々質問します
・この話題が大きくなって、○○○○さんの名誉がどんどん傷つくことは大歓迎です

『裁判沙汰になったら○○○○さんの名誉をどんどん傷つけてやるから覚悟しろ』との害意にあふれています。

又、黒田さんたちは法廷周辺で原告を見つけては罵声を浴びせるなど、相手に身の危険を感じさせるような振る舞いが目立ちますので、「法廷にのこのこ出てきたら、どうなっても知らないよ」と言われているような恐怖感を先方に与えかねないということも少し自覚なさった方が良いと思われます。

行政書士の黒田さんには今さらな内容ですが、刑法の「脅迫」や「強要」をおさらいしてみます。
二百二十二条 【脅迫】
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

二百二十三条 【強要】
生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、3年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前2項の罪の未遂は、罰する。

どちらも「名誉に対し害を加える旨を告知して脅迫」すれば、構成要件を満たします。

特に今回の黒田さんの発言は、被害者が当然持っている訴権(訴える権利)の行使を「名誉を傷つけますよ」と脅迫することによって妨害しようという意思が認められます。これまでやった名誉毀損に対してではなく、この脅迫行為だけピックアップして被害届けを出されただけでも、相当まずい事になるでしょう。

万引き被疑事件については、瀬戸弘幸さんたちの参加も得て多衆を以って示威活動を繰り広げている黒田さんですが、今回の脅しは、瀬戸さんのブログ上で、やはり訴えて下さいと主張していた記事とロジックは全く同じですね。

瀬戸さんと黒田さんが完全に同一団体とみなされるかどうかは不明ですが、同一の目的で、同一の相手に対して多衆の威力を誇示していると解釈される可能性は十分にあります。

そして、ともに多衆を構成する瀬戸さんと瓜二つなロジックで洋品店の方を脅していることになります。

数名で脅迫する行為は、「暴力対策法」の構成要件を満たすとつい先日解説したばかりですが、増木重夫さんと遠藤健太郎さんは、たった2名で脅迫して同法を適用されています。調子に乗りすぎると、後々取り返しがつかない事になることは、容易に想像できるはずです。

反論するにしても「私にはやましいところがないので、訴訟になっても淡々と対応させて戴きます」と、程よく抑制が効いた大人の対応をした方が、周囲の信を得られるのではないでしょうか?

【追記】
黒田さんは、口癖なのか「護国仲間」と、自分たちが多衆で圧力をかけているんですよと積極的にアピールされる事が多いようです。

特に問題になりそうな典型的な例を挙げると、毎日新聞社に対する変態祭りなる活動がそれにあたります。

「多衆」である護国仲間とサンドイッチマンのような「仮装」をして、毎日新聞社に毎月(つまり「常習的」に)「強談威迫」行為を続けています。これも被害届けを出されたら、「暴力対策法」の構成要件を楽々クリアしています。

企業や個人を脅して(少なくとも、迷惑とか怖いとか思わせて)、自分たちの要求を突きつけるという、瀬戸弘幸さん、西村修平さん、桜井誠さんらがやっている街宣等の抗議行動スタイルは、基本的には「暴力対策法」違反に当たる行為で、公安などが取り締まる気があって、被害者にちょっと被害届出も書いて下さいと言えば、簡単にしょっぴける危険な活動だという事に気づいた方が宜しいんじゃないですか?

特に、自分たちより弱い相手を的にかけるような行為は、やり過ぎればいつまでも甘い対応をしてもらえるとは限りません。「言論の自由」と称して「言論の暴力」という狼藉を働いていることをそろそろ自覚して下さい。



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2009年4月8日水曜日
暴力抜きならセーフ? (追記あり)

「暴力行為法とは?」で、何が問題視され得るのか説明をしました。その上で、瀬戸さんが洋品店襲撃と表現されることに反発したかつての発言に対して少し意見を述べます。

せと弘幸Blog『日本よ何処へ』:朝木事件ウオッチャー・ブログの正体(4)より引用

いきなり店に押しかけ店員に暴力をふるい、店の中で暴れまわり、商品を壊したのではないかと大抵の方が想像するとおもいます。
したがって襲撃というのは事実を歪曲した表現であり、過った認識をひろめる悪質な印象操作です。
これは、読者の方からもらったメールの紹介という形を取っていますが、瀬戸さんもこの意見に大いに賛同ということですね?

要約すると、暴行、傷害、器物損壊でないから襲撃は言いすぎということでしょうが、「暴力法とは?」で解説したとおり、多数で威力を誇示しながら「脅迫」していれば、暴行、傷害、器物損壊でなくともアウトです。

それでも瀬戸さんは納得しないと思いますので、警視庁の見解も紹介します。

平成20年の警備情勢を顧みて ~回顧と展望~ 警視庁 より一部抜粋

『国内外の諸問題に執拗に取り組んだ右翼』
【2.市民生活の平穏を害する該当宣伝活動】
 一部の右翼は、企業等に対して「糾弾活動」と称し、街頭宣伝車を用いて大音量で執拗な街頭宣伝活動を行い、騒音被害や交通渋滞を引き起こすなど、市民生活の平穏を害しています。
 平成20年中、「糾弾街宣」の対象となった企業は、約170社に上りました。これに対し「糾弾」を受けた企業側では、民事保全法に基づき街頭宣伝活動を制限する仮処分を裁判所に申し立てるなどの対処を行っています。
 右翼は、今後も悪質な街頭宣伝活動を展開するとともに、取締りや仮処分命令を免れるため、その手法を一層巧妙化するものとみられます。

【3.違法行為の徹底検挙】
2右翼による違法行為の取締り
 20年中の右翼による違法行為の検挙件数・人員は、1,689件1,853人でしたが、これらの検挙事件のうち、右翼運動に伴って発生した事件の検挙は、130件212人で、全検挙件数の約7.7%に過ぎず、一方、資金獲得を目的とした恐喝事件等の悪質な犯罪の検挙は、339件444人に上り、道路交通法違反を除く全検挙件数(756件)の約44.8%を占めるなど、悪質な資金源犯罪が依然として後を絶ちません。
 また、市民の平穏な生活に支障を来すような悪質な街頭宣伝活動に対しては、暴騒音規制条例違反や静穏保持法違反で検挙したほか、その内容や形態をとらえ、恐喝、名誉毀損、暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等を適用して、37件62人を検挙しました。
 警察では、このような右翼による違法行為に対して、引き続き徹底した取締りを図っていくこととしています。
ご覧のとおりです。

「市民の平穏な生活に支障を来すような悪質な街頭宣伝活動」に該当していませんか? 警察は「巧妙化する街宣」に適切な対応をしようという意思をみなぎらせています。

しきりに襲撃内容を矮小化してやり過ごそうとなさって来ましたが、「暴力行為等処罰ニ関スル法律」違反を問われれば、逃げ切るのは困難な内容の「襲撃」を行い、その一部始終は公安の人にしっかり目撃されました。

これを反省せず謝罪せず、シンポジウムでも抗議の継続の意思を示し、これで常習の恐れありとみなされたら、その後の展開芳しくないものになりそうです。

主権回復を目指す会と在特会の関西支部長が同法適用で逮捕されている事をよくよく考えるべきです。どちらの団体も、襲撃を引率した人物、西村さんと桜井さんと関係ありますから、公安が増木さんの余罪追求する中で洋品店襲撃にも再度スポットライトが当たるかも知れません。

【追記】
瀬戸さんが新エントリーで、増木重夫さんと一緒に逮捕された遠藤健太郎さんは暴力行為に及ぶような人ではないから不当逮捕だという論旨の主張を展開しているようです。

一部の新聞記事には「暴力行為で逮捕」と書かれていますが、複数の記事を読めば、団体名を出して街宣車を出して抗議活動をすると「脅迫」した行為が「暴力行為法違反」だから逮捕されたことが分かりますし、遠藤容疑者は容疑を認めていると書かれています。

仮にもジャーナリストなんですから、遠藤容疑者が粗暴かどうか、暴力を振るったかどうかが問題ではないのだと新聞記事から自力で理解する読解力を身につけて戴きたいものです。

また、瀬戸さんがこれまで「表現の自由」として認められている合法的な街宣だと信じてきたものは、公安が目をつけたら確実にまずい要素を含んでいます。一例をあげると、文京区の施設を不正利用して利用権を剥奪されそうになった際、処分撤回を求めて責任者に面会を強要しませんでしたか? 不正利益を得るための面会強要などはアウトです。

瀬戸さんの「行動する保守」運動は、ブログ記事を拝見したところ、最近2年以内に精力的に実施されているようですが、懲役5年未満相当の違法行為の公訴時効は3年あります。本気で公安が動いたら、恐らく200回近くに達している「出撃」は全て時効内なので徹底的に洗われることになります。

なお、刑事で有罪になれば、これまで泣き寝入りしていた被害者から大量の民事訴訟を起こされることも覚悟しなければなりません。

「遠藤容疑者は不当逮捕された」と、うかつな行動に出ると、やぶ蛇どころじゃ済まなくなるんじゃないでしょうか。慎重な対応をお願いしたいと思います。



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2009年4月7日火曜日
暴力行為法とは? (追記あり)

「入学式の日に街宣車で来る」などと小学校の校長を脅したとして、兵庫県警公安2課などは4日、暴力行為法違反容疑で自称学習塾経営、増木重夫(56)=大阪府豊中市=と自称進学塾講師、遠藤健太郎(36)=大阪市北区=の両容疑者を逮捕した。
というニュースが小さな盛り上がりを見せているようですが、「暴力行為法」とは何ぞやという話題に触れている人が居ないようなので、軽く触れてみます。

暴力行為等処罰ニ関スル法律
第一条   【集団的暴行、脅迫、毀棄の加重類型】
団体若ハ多衆ノ威力ヲ示シ、団体若ハ多衆ヲ仮装シテ威力ヲ示シ又ハ兇器ヲ示シ若ハ数人共同シテ刑法(明治40法律第45号)第208条、第222条又ハ第261条ノ罪ヲ犯シタル者ハ3年以下ノ懲役又ハ30万円以下ノ罰金ニ処ス

第一条ノ2   【銃砲刀剣類による加重傷害】
1. 銃砲又ハ刀剣類ヲ用ヒテ人ノ身体ヲ傷害シタル者ハ1年以上15年以下ノ懲役ニ処ス
2. 前項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
3. 前2項ノ罪ハ刑法第3条、第3条の2及第4条の2ノ例ニ従フ

第一条ノ3   【常習的な傷害、暴行、脅迫、毀棄の加重類型】
常習トシテ刑法第204条、第208条、第222条又ハ第261条ノ罪ヲ犯シタル者人ヲ傷害シタルモノナルトキハ1年以上15年以下ノ懲役ニ処シ其ノ他ノ場合ニ在リテハ3月以上5年以下ノ懲役ニ処ス

第二条   【集団的、常習的な面会強請・強談威迫の罪】
1. 財産上不正ノ利益ヲ得又ハ得シムル目的ヲ以テ第1条ノ方法ニ依リヲ為シタル者ハ1年以下ノ懲役又ハ10万円以下ノ罰金ニ処ス
2. 常習トシテ故ナク面会ヲ強請シ又ハ強談威迫ノ行為ヲ為シタル者ノ罰亦前項ニ同シ

第三条   【集団的犯罪等の請託】
1. 第1条ノ方法ニ依リ刑法第199条、第204条、第208条、第222条、第223条、第234条、第260条又ハ第261条ノ罪ヲ犯サシムル目的ヲ以テ金品其ノ他ノ財産上ノ利益若ハ職務ヲ供与シ又ハ其ノ申込若ハ約束ヲ為シタル者及情ヲ知リテ供与ヲ受ケ又ハ其ノ要求若ハ約束ヲ為シタル者ハ6月以下ノ懲役又ハ10万円以下ノ罰金ニ処ス
2. 第1条ノ方法ニ依リ刑法第95条ノ罪ヲ犯サシムル目的ヲ以テ前項ノ行為ヲ為シタル者ハ6月以下ノ懲役若ハ禁錮又ハ100万円以下ノ罰金ニ処ス

主に暴力団の集団恣意行為を処罰するために使われている法律です。増木さんらが行った行為が相当悪質だと判断された可能性大です。

増木さんは学校に「街宣かけるぞ」と脅しをかけた事で適用されたようですが、これを「不当逮捕だ」と非難する前に、瀬戸弘幸さん、西村修平さん、桜井誠さんなどが共催してきた街宣や、面会強要等に適用されてもおかしくない法律である事を認識しないと、早晩同じ轍を踏むことになります。

まず、第一条を見ると「団体若は多衆の威力を示し、団体若は多衆を仮装して威力を示し」とあります。大勢で威力を誇示したり、ヘルメット+覆面+日章旗のような仮装で個人商店を脅すような行為は、公安が同法適用の意思を持てば簡単にアウトになるでしょう。

殺人、障害、暴行、器物損壊などだけでなく「脅迫」でアウトになるところがポイントです。脅してると取られれば、その時点で同法適用の逮捕は十分あり得ます。

次に、第二条もチェックしておきましょう。「面会を強請し又は強談威迫の行為(※強引な直談判や、脅して何かをさせようとする行為)」は、不正利益を得ることが目的なら一発アウト。そうでなくとも常習的であればアウトです。

洋品店に対して大声で「許さないぞー」とシュプレヒコールをあげた事を忘れてはいないでしょうが、ああした行為を繰り返せば、強談威迫行為を常習的に行ったと解釈されて逮捕されても文句は言えません。

矢野市議は、弱いところに抗議を続けろとシンポジウムで発言していますが、常習的な強談威迫行為をしろと発言しているに等しいので、今後はむしろ、それを制止する側に回られた方が良いと思います。

逮捕された増木さんは、主権回復と在特会の関西代表を務めていた関係上、余罪の追及をされた場合は、所属団体が行っている抗議活動等にも公安の目が向く可能性は十分にあります。そして、逮捕に至るだけの法的根拠は十分にあるので、「常習」していると判断されるような事は絶対に避けるべきです。

素直に謝罪して、今後はそうした行為をしないと意思表示しておくのが最良だと思うのですが、いかがでしょうか。

【追記】
記事を上げた直後に、新しい歴史教科書をつくる会WATCHさんのブログで「暴力行為等処罰ニ関スル法律」に触れるエントリーが掲載されているのに気づきました。

よって冒頭の"「暴力行為法」とは何ぞやという話題に触れている人が居ない"は撤回します。該当エントリーは「つくる会」古参会員を逮捕 公安警察です。



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超長期フェムト明け

大変ご無沙汰しています。一部、心配の声があることも知っていましたが、あえて沈黙を守って来ました。ご無礼の段、平にご容赦下さい。

瀬戸さんが、自分の非をそれなりに認めて方向転換できれば持ち直す道もあるだろうし、出来ないならどんどん立場が悪くなる。それでいいだろうと思いつつ傍観する側に回らせてもらっていましたが、また少しだけ言っておきたい事がポツポツと出始めています。

途中で投げ出した人とヲチスレあたりでしきりに発言する人が居るのも見ていました。シベリア板の序盤でも意見表明したんですが、反瀬戸の旗頭みたいなポジションは最初からお断りしていますので、勝手に期待をして勝手にガッカリしたという批判はちょっと的外れだと感じました。そう思いたいなら好きにして下さいというところで。

ポツポツとですが、これまで傍観していて思ったことなども交えて少しずつ記事をアップします。

くれぐれも期待せず、読みたくない人も無理をせず、でおつきあい下さい。



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